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安全に関するご注意

取り扱いに際しては、製品安全データシート(MSDS)及び以下の項目を厳守下さい。

“はんだ” をご使用に当たっての注意事項

  1. “はんだ” は、一般にすずと鉛を主成分とした、いわゆる重金属の合金です。すずは、人体に対して殆ど悪い影響を与えませんが、鉛は、有害物質に分類される金属で、取り扱いに当たって十分に注意しなければならない物質の一つです。※“はんだ、やに入りはんだ、フラックス、ソルダペースト” 等の選定は、 “はんだ” 関係の日本工業規格(JIS Z 3282、3283、3284、3197)等を参照され、お客さまの責任において選定し、関係法令に基づいた取り扱いをして下さい。
  2. はんだ付け作業に関しては、一般に化学薬品(酸や塩化物等)を主成分とした 、“はんだ付け用フラックス” を併用し、同時に “はんだ” を加熱・溶解するため、火傷等様々な危険が伴います。
    従って、はんだ付け作業時には、以下の注意事項を厳守して下さい。・ はんだ槽やはんだ付け装置には必ず “局所排気装置” を付け、はんだガスの粉じん(溶けたはんだの表面にできる粉状の酸化物)やフラックスの煙を作業者が吸入しない様に十分に配慮して下さい。
    ・ 濡れたり、湿気を帯びた “はんだ” を溶けた “はんだ” の中に入れると “はんだ” が飛散して、大変に危険です。はんだ槽に “はんだ” を追加する時は、 “はんだ” の表面に水滴などが絶対に付着しない様にして下さい。
    ・ はんだゴテで作業する時は、コテ先温度が高過ぎると、 “フラックス” や、 “はんだ” が飛散して、大変危険です。はんだ付けされる物の大きさや、はんだの融点に合わせ、適正なコテ先温度に設定して下さい。また、フラックスの煙や、はんだのヒュームを作業者が吸わない様に、各作業部所毎に適正な局所排気装置を付設して作業して下さい。
    ・ はんだ付け作業を行う時は、必ず労働者衛生保護服、労働衛生保護手袋、労働衛生保護眼鏡、及び防じんマスクを着用して下さい。
    ・ はんだ付け作業に従事した後は、必ず手を洗って下さい。
  3. “はんだ、やに入りはんだ、フラックス、ソルダペースト” 等は、幼児の手の届かない所に保管して下さい。
  4. “はんだ、やに入りはんだ、フラックス、ソルダペースト” から発生した不要物は、産業廃棄物条例で有害物に規制されております。廃棄は適当な容器に保管して所定の方法で処分して下さい。決して生活用の一般ゴミと一緒に廃棄しないで下さい。

関係法令について

  1. 鉛中毒予防規則
    弊社以下製品は、鉛中毒予防規則に基づいた取り扱いを必要としますので、その規則に基づいた取り扱いを行ってください。
    魂状はんだ、棒状はんだ、糸状はんだ、線状はんだ、帯状はんだ、やに入りはんだ、ソルダペースト
  2. 消防法
    弊社以下製品は、消防法第4類危険物に該当しますので、その法令に基づいた取り扱いを行ってください。
    ・ 第4類 第1石油類
    ハイパーフラックス・・・HMS-703A、HMS-712、HMS-056、AR-M1
    ・ 第4類 第3石油類
    ソルダペースト専用希釈剤・・・SO-5000、SO-6000
    ・ 第4類 アルコール類
    ハイパーフラックス・・・HMS-701、HMS-707、NUR-550
    ネスパーフラックス・・・THV
    フラックスの専用希釈剤・・・SO-500
  3. 有機溶剤中毒予防規則
    弊社以下製品は、有機溶剤中毒予防規則の第2種有機溶剤等に該当しますので、その規則に基づいた取り扱いを行ってください。
    ・ ハイパーフラックス・・・HMS-056、HMS-701、HMS-703A、HMS-707、HMS-712、AR-M1、
    ・ ネスパーフラックス・・・THV
    ・ フラックスの専用希釈剤・・・SO-500
  4. カドミウム含有
    弊社以下製品は、鉛中毒予防規則に準じた取り扱いを必要としますので、その規則に準じた取り扱いを行ってください。
    低温はんだLT-8、低温ハイスピードソルダ143